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消費税の計算単位や端数処理の違いにより、請求書の金額と一致しない場合があります。売上計上には数営業日を要する場合があります。
当機能で出力された帳票は、参考資料であり報告義務を担保するものではありません。排出事業者の責任において内容をご確認の上、指定帳票での作成・提出をして下さい。
廃棄物管理票交付等状況報告は排出事業所を管轄する行政によって提出様式が異なります。排出事業者様にて毎年度様式の確認が必要となります。
電子マニフェスト登録分については、廃棄物処理法第12条の5第9項に基づき、日本産業廃棄物処理振興センターが都道府県知事等に報告を行いますので、集計対象に含まれません。
運用・管理の面から、カンポグループでは電子マニフェストの導入を推奨しております。詳しくは営業担当にご相談ください。
